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残業代の請求|労働トラブル

残業代の請求の労働トラブルについて、この記事では解説しています。残業代請求の方法、残業の証拠、固定残業代手当への対応について理解しましょう。

Q 会社に対して残業代を請求したいと思いますが、どのような方法がありますか?

残業代を請求する方法は複数ありますが、それぞれにメリットとデメリットがありますので、ケースに応じた適切な方法をとる必要があります。

まず、会社との間で話合いによる解決を図る「任意交渉」があります。任意交渉によりスムーズに和解できれば、交渉の開始から1か月から3か月程度の早期の解決が図れますが、会社が交渉に応じなければ、残業代を支払わせることができません。

しかし、早期に弁護士に交渉を依頼すれば、弁護士が法律面の主張を行い、証拠を提示することで、会社を交渉に応じさせることができる場合があります。残業についての明確な証拠が乏しいケースでも、交渉により解決できることも少なくありません。

任意交渉において、どうしても和解の条件が整わない場合には、労働審判または裁判による解決を図ることになります。

裁判では、判決まで約1年以上の期間がかかることが多いため、解決まで長期間かかる点が大きなデメリットです。一方、労働審判制度(裁判所での調停手続き)を利用すれば、約3か月~6か月で早期に解決できる場合が多いです。

労働審判制度を利用した場合、裁判官によっては、会社側に判断内容を伝えて調停での解決を促すことも期待できるので、効果的な方法といえます。

残業代請求の方法
メリット デメリット
任意交渉 ●早期解決が可能
●証拠が乏しい事案で有効
会社が交渉に応じない場合に支払いを強制できない
労働審判 ●比較的早期の解決が可能
●裁判官を介した和解協議が可能
会社側が和解を拒否すれば、解決できない。
裁 判 ●残業代の支払いを強制できる。
●遅延損害金等の請求も可能。
訴訟を起こしてから判決まで1年以上の期間がかかる。

Q  残業代の請求は、いつまでにしないといけませんか?

残業代は、賃金の一種ですので、発生から2年間で時効により消滅します(労働基準法115条)。

会社に対して残業代を請求するケースでは、ご本人が退職された後か、退職する意思が固まった後の場合が多いと思われます。

==時効中断の手続==
すでに会社を退職されている場合には、早急に弁護士にご相談いただき、できる限り早期に内容証明郵便を送付して、時効を中断させる必要があります。

ただし、内容証明郵便だけでは、時効の完成を6か月間猶予することしかできませんので、送付から約1か月待っても和解できる兆しがない場合には、労働審判または裁判を申し立てる必要があります。

弁護士に依頼していただければ、1日ごとに消滅し続けている残業代の時効を中断させることができます。

時効中断手続の手順
早期に弁護士と初回相談
内容証明郵便の送付
任意交渉
労働審判または訴訟の申立て(手順2を行ってから6か月以内)

Q 残業代についての証拠を持っていないのですが、どうすればよいですか?

会社に対し、残業代を請求するためには、残業したことについての客観的な証拠が必要となります。証拠がない場合には、裁判においても残業代請求は認められません。

もし、残業代を請求する意思があっても、全く証拠をお持ちでない場合には、後日の残業代請求の準備のために、しばらくの間、会社での勤務を継続し証拠を収集する必要があります。

たとえば、残業に関する証拠として、以下のものが考えられ、それぞれ残業の事実を証明できる力に差があります。

時効中断手続の手順
証拠の種類 証明力
勤怠管理データ
タイムカード
業務日報
メールの送信履歴
業務用PCのログイン・ログオフ履歴
手帳のメモ

上記以外でも、残業に関する証拠は、職種や職場での勤怠管理の状況や職場の環境によって様々です。弁護士にご相談いただければ、会社での勤務を継続しながら、適確に証拠を収集することが可能になります。

Q 会社から毎月固定で残業手当てが支給されていますが、残業代を請求することはできますか?

会社から、何らかの名目で、残業代○時間相当として、あらかじめ固定金額での手当てが支給されている例が多くあります。いわゆる固定残業代制度と呼ばれています。

固定残業代制度が導入されている会社であっても、一定の条件を満たせば、残業代の全額を請求できることがあります。

固定残業代制度が有効となるためには、①固定残業代制度が労働契約の内容となっていること、②基礎賃金の部分と残業代の部分が明確に区別されて支給されていることの2点が満たされていることが必要です。

雇用契約書や就業規則に固定残業代を支給する旨の定めがない場合には、そもそも契約内容とされていないため、残業代の全額を請求できます。就業規則に定めがあっても、就業規則が従業員に周知されていない場合も同様です。

また、基礎賃金と固定残業代を明確に区別した上で支給されていなければ、固定残業代が適正な金額か否かを判断することができませんので、残業代の全額を請求できます。

以上の条件を満たさない場合には、固定残業代部分を超えた残業をしている場合に限り、その差額分を請求することになります。

弁護士にご相談いただければ、弁護士が個別事案に応じて固定残業代制度の有効性を検討した上で、請求が可能となる残業代の金額を把握することができます。

雇用契約書に固定残業制度の定めがあるか。 YES 4番へ
NO 2番へ
就業規則に固定残業制度の定めがあるか。 YES 3番へ
NO 残業代全額を請求できます。
就業規則は周知されているか。 YES 4番へ
NO 残業代全額を請求できます。
基礎賃金部分と残業代部分が明確に区別されているか。 YES 5番へ
NO 残業代全額を請求できます。
固定残業代部分を超える残業をした実績があるか。 YES 固定残業代部分を差し引いた差額部分を請求できます。
NO 請求できる残業代はありません。