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不当解雇|労働トラブル

不当解雇の労働トラブルについて、この記事では解説しています。社会では想像以上に不当解雇が横行しています。解雇されてしまった場合に絶対やるべきことをご紹介します。

Q 会社から「君はクビだ。来月から来なくていい」と言われました。まず何をすべきですか?

突然生活の糧を失い、途方に暮れられていることと思いますが、ご安心ください。弁護士に相談した上で、冷静に対処すれば、解雇トラブルはうまく解決できます。

まず、会社から、就業規則の写しと、解雇理由の証明書の交付を受けてください。

就業規則には、あらかじめ、解雇できる事由を規定することが法律で義務付けられています。また、法律上、労働者からの請求を受けた場合、会社は解雇理由を具体的に記載した書面を労働者に交付する義務があります。

その上で、会社から示された解雇理由が、実際に事実として存在するのかどうか、就業規則所定の解雇事由に該当するのかどうかを検討します。

また、会社が主張する解雇理由が存在するとして、その事実が解雇に値するほどの重大なものかどうかを検討します。

以下の場合には、会社の行った解雇には合理的理由がなく、相当性もないものとして、無効となります。

会社から示された解雇理由とされる事実が存在しない。
就業規則に書かれている解雇事由に該当しない。
会社から示された解雇理由は、軽微なものであり、そもそも解雇に値するものではない。

ご準備いただいた就業規則と解雇理由書を当事務所にお持ちいただければ、その後の対応を個別事案に応じて、適確にアドバイスします。

依頼者様には、今後の収入確保のための転職先探しに専念していただき、解雇トラブルの処理については、当事務所の弁護士にお任せください。

解雇の無効が認められれば、職場復帰や、解雇期間中の給料の支払いを受けることができます。

Q 具体的にどのような理由が解雇理由とされるのですか?

解雇理由として会社から示される具体例として、たとえば以下のものが挙げられます。

労働能力の喪失 病気やけがで長期間働けず復帰の見込みがない。
病気の治癒後の障害のため働けない、または働ける部署がない。
適格性の欠如 勤務成績の著しい不良(改善の見込みがない場合)
業務遂行能力の不足(PCを操作する能力など)
勤務態度の著しい不良
労働者の規律違反 会社に対する執拗な誹謗中傷
業務命令違反(反復継続)
重要な経歴詐称
無断欠勤・遅刻(反復継続)
私生活上の重大な非行

なお、会社の業績悪化に伴う、いわゆる整理解雇の場合には、これとは別に以下の4つの要件が満たされる場合にのみ、解雇が有効とされます。

①人員削減の必要性があること

②解雇を回避する努力を行ったこと

③解雇される対象者を適正に選定していること

④労働組合や従業員代表者との間で、十分な協議を行っていること

解雇トラブルは、会社の言い分と、労働者の言い分が食い違う場合が多く、法的な評価も難しいため、解決までに長期間かかる場合が多いです。しかし、泣き寝入りするのではなく、弁護士に依頼した上で、労働者としての正当な権利を実現しましょう。

社会では、想像以上に、理由のない解雇が横行しています。解雇の無効が証明できる場合は、会社への復帰を希望すれば、従業員として働くことができます。また、復帰を希望しない場合でも、解雇されてから、無効が確定するまでの間の解雇期間中の給料を受け取ることができます。

当事務所では、解雇トラブルに強い弁護士があなたを全力でサポートします。

Q 解雇トラブルが解決するまでの間、収入がないので、別の会社で働いてもいいでしょうか?

解雇されると、収入が途絶えますので、とくにご家族を支えられている方にとっては、転職先探しが重要になります。

通常、不当解雇の事案では、暫定的な手続として、仮処分という簡易かつ迅速な裁判手続を利用します。ただし、この手続を利用しても、事案にもよりますが、ご相談を受けてから1か月~3か月程度の期間がかかり、その間の収入を確保することが必要となります。

依頼者様が働ける状況であれば、特別な事情がない限りは、転職先探しに専念していただき、収入を確保していただきます。

弁護士にご依頼いただき、解雇の無効が確定した場合は、解雇が確定するまでの間の給料が支払われますが、転職先で収入を得ていた場合は、その分が差し引かれることになります。

ただし、法律上、休業手当が給料の6割分保障されていますので、転職先で得た収入を差し引いても、元の勤務先から、最低でも給料(平均賃金)の6割分の支払いを受けることができます。

このように、元勤務先の給料は、中間収入を考慮しても、最低でも6割分は保障されます。解雇トラブルが解決するまでの間、転職先で収入を確保していただいたほうが、手取り収入の総額は大きくなる可能性が高いです。

解雇トラブルの解決は、弁護士に一任していただき、ご依頼者様はその間の収入の確保に専念していただくという役割分担が必要です。

結果として、解雇が無効になれば、転職先での収入に加えて、最低でも元勤務先の平均賃金の6割分の支払いを受けることができます。

労働者としての正当な権利を実現するために、ぜひ、解雇トラブルに強い弁護士に早期にご相談ください。