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時効|慰謝料

慰謝料の時効について、この記事では解説しています。慰謝料についての時効制度の仕組みや、時効期間をストップさせる方法について理解し、適切な対応をとりましょう。

Q 慰謝料の請求権に時効はあるのか?

慰謝料の請求権にも時効はあります。

例えば不倫であれば不倫があったことを知った時から3年(または不倫があった時から20年)、交通事故であれば交通事故があったことと誰がやったのかを被害者が知ってから3年(または交通事故があった時から20年)となります。

本来得られる筈の慰謝料が得られなくなったり、払わなくていい慰謝料をいつまでも心配し続けるのは困りますよね。専門家の弁護士に相談することで慰謝料の時効に悩まずに済むのではないでしょうか。

Q  時効期間が過ぎたら絶対に慰謝料は請求できないのか?

時効が完成すると当然ながら慰謝料は請求できなくなりますが、場合によっては時効が完成したと思っていても慰謝料を請求できたり、逆に時効が完成したと思っても慰謝料を支払わなければいけなかったりします。

例えば時効期間経過後に相手方が慰謝料を払う意思を示していれば相手方が時効の権利を放棄したものとみなして慰謝料を請求できますし、逆に請求される立場であれば時効期間経過後に慰謝料を払う意思を示してしまうと本来払わなくていい筈の慰謝料を払わなければいけなくなります。詳しい内容はケースによりますが専門家の弁護士に相談すれば諦めかけた慰謝料が請求できるかもしれません。

Q 時効の期間はいつから数え始めるのか?

時効の期間を数え始めるタイミングを「起算点」といいます。この起算点は「慰謝料請求の原因となる行為」と「その行為を行ったのが誰であるか」を被害者側が知ったときと定められています。

不倫であれば不倫を知った日、交通事故であれば事故があった日が起算点となるのが一般的ですが、ひき逃げで加害者が誰かすぐには分からないなどの特殊な場合は事情が変わってきます。いつの間にか時効が完成して慰謝料請求できなくなってしまったという事態を防ぐためにも、早めの弁護士への相談をおすすめします。

Q 時効期間の経過をストップする方法はないか?

示談交渉に応じなかったり、慰謝料を払う素振りを見せない相手方の態度に「このまま時効まで逃げ続けられたらどうしよう」と不安になる方もいるでしょう。
そんな時のために時効期間をストップさせる方法があります。

「裁判上の請求」を行うと時効期間は振り出しに戻りまたゼロからの数え直しになります。その他にも「差押え・仮差押え」等の実行や、時効期間中に相手方が慰謝料の一部を支払うなど慰謝料支払いの義務を「承認」した場合も同様になります。

上記の手段を取れない場合は、内容証明郵便などの方法で催告を行えば、6か月間時効の完成が猶予されます。ただし、時効を中断させるためには、催告から6か月以内に裁判を起こす必要があります。時効をストップさせたい時は早めに弁護士に相談して具体的な方法を検討するのがいいのではないでしょうか。

各方法の代表例
裁判状の請求 支払督促の申立て、訴訟の提起、民事調停の申立て 等
差押え 差押え、仮差押え、仮処分
承認 一部弁済、支払約束書、支払猶予の申入れ 等
催告(一時的な停止のみ) 内容証明郵便等による裁判外の請求