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相続分|遺産相続

遺産相続の相続分について、この記事では解説しています。法定相続分の意味を理解した上で、具体的にどの程度の財産を相続できるのかを、事例を用いて解説します。

Q 法定相続分とは何ですか?

法定相続分とは、亡くなった方の財産・負債を相続する割合のことを言います。法定相続分の割合は、民法によって定められています。たとえば、相続人となるのは、妻などの配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹など様々です。相続人の続柄によって、法定相続分は異なります。

民法は、各相続人が、財産・負債を公平に相続できるような割合で、法定相続分を定めています。

Q 法定相続分の具体的な割合を教えてください。

法定相続分の割合は、相続人の構成によって異なります。民法では、次のように定めています。なお、「法定相続人となる人」が決まってから、「法定相続分の割合」が決まるという順番になります。また、「法定相続人となる人」が誰かは、2-1「相続人」の記事をご覧ください。

【相続人】
配偶者と子どものケース

【相続分】
配偶者:2分の1
子ども:2分の1

【備 考】
子どもが複数人いる場合、2分の1の相続分を更に等分した割合になります。
たとえば、子どもが2人いる場合、子ども1人当たりの相続分は4分の1になります。

【相続人】
配偶者と両親のケース

【相続分】
配偶者:3分の2
両 親:3分の1

【備 考】
両親が複数人いる場合、3分の1の相続分を更に等分した割合となります。
たとえば、父親と母親がいる場合、父親の相続分は6分の1となります。

【相続人】
配偶者と兄弟姉妹のケース

【相続分】
配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1

【備 考】
兄弟姉妹が複数人いる場合、4分の3の相続分を更に等分した割合となります。
たとえば、兄と妹がいる場合、兄の相続分は8分の1となります。

Q 指定相続分とは何ですか?

指定相続分とは、亡くなられた方が、生前、遺言によって、相続人の相続分を任意に定めることを言います。法定相続分の相続割合と異なる割合が定められます。確かに、民法は、相続人間の公平を考えて、法定相続分という相続割合を定めています。

しかし、民法の法定相続分は、あくまで一般的なケースを想定したものになります。したがって、具体的な場合に、法定相続分の割合では、逆に不公平になることがあります。また、財産をどのように処分するかはご本人様の自由です。そこで、指定相続分が定められた場合、指定相続分が、法定相続分よりも優先することになります。