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生前贈与・遺贈|遺産相続

遺産相続と生前贈与・遺贈について、この記事では解説しています。相続と生前贈与・遺贈の関係、生前贈与・遺贈のメリットについて理解した上で、適切な方法を選択しましょう。

Q 贈与とは何ですか?

贈与とは、ご自身の財産を、相手に無償で与える意思表示のことを言います。
贈与は無償行為ですので、原則として、いつでも撤回が可能です。口約束だけでは、贈与を強制されません。しかし、①贈与の意思を明確に書面に残した場合、②すでに贈与を履行した場合については、贈与を撤回することができなくなります。

Q 相続の中で、贈与はどのような意味がありますか?

相続の中で、贈与は「生前贈与」と呼ばれています。相続は、ご本人様の「死後」に財産を承継させるものです。生前贈与は、ご本人様の「生前中」に財産を承継させるものです。そこで、死後の相続との対比で、生前贈与と呼ばれています。相続の中で、生前贈与は、税金対策を目的にして行われることがあります。相続税等の税制が、「相続から生前贈与へ」の流れを後押ししているからです。

しかし、生前贈与は、税金対策だけが目的ではありません。確かに、税金の問題は大きいですが、あくまで税金は副次的な問題です。たとえば、商売で、広告宣伝を行なう場合があります。広告宣伝費は経費となり、税金を減らします。しかし、税金を減らすために、広告宣伝を行なうわけではありません。広告宣伝を行なう積極的な意味があるから、広告宣伝を行ないます。

同じように、生前贈与の積極的な意味を考えて、生前贈与を行なう必要があります。
生前贈与の積極的な意味を検討するのは、弁護士の業務になります。生前贈与は、ご本人様が考えている財産承継をよりよく実現するための一つの手段になります。財産承継を良い形で実現するためには、法律・事実面の調査・検討が必要となります。

弁護士は、相続に関する法律・事実面の調査・検討に精通しています。実際の遺産分割調停等に関与し、どのようなトラブルが発生しているか等も経験しています。そこで、相続にかかわる財産承継、また、それにかかわる生前贈与については、税理士とともに、弁護士にご相談されることをお勧めします。

Q 遺贈とは何ですか?

遺贈とは、ご自身の遺産を、遺言によって無償で与えることを言います。遺贈は、ご自身が望む人に対し、遺産を承継させたい場合に活用されます。遺贈の相手は、法定相続人でも法定相続人以外でも可能です。

また、遺産の全て又は何分の1という形で遺贈がなされる場合、それを包括遺贈と言います。包括遺贈の場合、遺産を譲り受ける人は、相続人と同じ法律的地位に立ちます。遺贈では、財産だけでなく負債も承継されます。