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相続と遺留分|遺産相続

遺産相続、相続と遺留分について、この記事では解説しています。遺留分の権利を持つのはだれか、遺留分はどれくらい認められるかについて、正確に理解することが大切です。

Q 遺留分とは何ですか?

遺留分(いりゅうぶん)とは、遺言によっても処分できない遺産の一定割合をいいます。遺留分制度の目的は、近親者の相続への期待利益等を保護することにあります。遺言者は、原則として、遺言によって自由に遺産を処分することができます。たとえば、法定相続人ではない愛人等に全ての財産を渡すこともできます。また、複数の子どものうち、1人に対し、全ての財産を承継させることもできます。

しかし、これでは、法定相続人であっても、何ら意味がなくなってしまいます。遺言があるかどうかによって、法定相続人の地位に雲泥の差が生じてしまいます。そこで、近親者の相続への期待利益等を保護するため、遺留分制度が設けられています。

Q 遺留分を有するのは誰ですか?

遺留分を有するのは、兄弟姉妹以外の相続人になります(民法1028条)。

つまり、まず、「相続人」でなければ遺留分を持ちません。たとえば、亡くなった方に配偶者、子ども、両親がいるケースを見てみます。配偶者と子どもは、法定「相続人」ですので、遺留分を持ちます。他方、両親は、法定「相続人」ではないので、遺留分を持ちません。

また、「相続人」であったとしても、兄弟姉妹は遺留分を有しません。たとえば、亡くなった方には配偶者と兄弟姉妹がいるだけで、両親は既に他界し、子どももいなかったケースを見てみます。配偶者は相続人であり、遺留分を有します。他方、兄弟姉妹は相続人ですが、遺留分を有しません。

Q 遺留分の割合・算定について教えてください。

遺留分の割合は、次のようになります。①直系尊属のみが相続人である場合は遺産の3分の1になります。②それ以外の場合は遺産の2分の1になります。なお、直系尊属とは、祖父母、父母などの直接の先祖になります。

【①直系尊属のみが相続人の場合】

・遺留分(全体)の割合は、遺産の3分の1
・例えば、遺産が5000万円相当であったケース
→遺留分(全体)は3分の1の約1666万円相当当
→遺留分(全体)の1666万円相当分を、相続人が法定相続分の割合で分割

【②それ以外の場合】

・遺留分(全体)の割合は、遺産の2分の1
・例えば、遺産が5000万円相当であったケース
→遺留分(全体)は2分の1の2500万円相当
→遺留分(全体)の2500万円相当分を、相続人が法定相続分の割合で分割

たとえば、配偶者、子どもが相続人となる場合について見てみます。このケースは、「②それ以外の場合」の典型例です。遺留分の割合は、遺産の2分の1になります。仮に、遺言者が、愛人に対し、遺言によって遺産の全てを渡したとします。この場合、遺産の2分の1の範囲(遺留分の範囲)で、遺言は効力を失う可能性があります。

具体的に、個々の相続人の遺留分を見ていきます。全体の遺留分は、遺産の2分の1になります。配偶者は、全体の遺留分を法定相続分の割合で有すことになります(民法1044条、900条)。配偶者の法定相続分は、2分の1です(民法900条1号)。

以上により、配偶者が、愛人に対し、主張できる遺留分(遺留分減殺請求)の割合は、2分の1×2分の1=4分の1となります。なお、他の相続人全て(上の場合子ども①子ども②)が、遺留分減殺請求を請求すると、遺留分の合計は遺産の2分の1に達します。