当事務所の現在の弁護活動範囲はこちらでご確認ください。

裁判・訴訟

「裁判・訴訟」に関するQ&Aを北千住の弁護士がまとめました。裁判・訴訟の無料相談についても案内中です。

Q 裁判とはどのような手続ですか?

裁判とは、民事上のトラブルを解決するための最終手段です。トラブルの解決方法は様々ですが、交渉や調停では解決できない場合に、裁判手続を利用します。

裁判においては、借金を返してほしい、未払い賃金を支払ってほしい、交通事故の損害賠償を支払ってほしい、建物を明け渡してほしいなど、原告が主張する様々な権利が認められるか否かを審理します。民法などの法律で定められ要件を満たした場合に、初めて民事上の請求権が認められますので、裁判官は、当事者が主張する事実が、証拠によって認められるかどうかを判断するのです。

裁判は、通常、当事者に双方の主張を記載した書面を作成してもらうとともに、証拠となる書類の提出が求められます。したがって、裁判手続を行うためには、法的な主張をまとめた書面を作成する能力が必要となります。一般の方は、裁判所に提出する書面を作成することが難しく、裁判所に毎回出頭する負担も大きいため、裁判をするにあたっては、弁護士を代理人として選任することが通常です。

Q 裁判には、どれくらいの時間と費用がかかりますか?

裁判にかかる時間は、トラブルの種類や複雑さに応じて様々ですが、おおまかな目安としては、以下の通りです。裁判には、予想以上に時間がかかりますので、当事者の方々の精神的負担は比較的大きいといえます。

事案の種類 期間の目安
比較的簡単な事案 3~6か月程度
通常の事案 1年~1年半程度
複雑な事案・重大な事案 2年超(5年以上かかる場合もあり)

また、裁判にかかる費用としては、大きく分けて、裁判所に納める手数料(印紙代)と、弁護士に支払う弁護士報酬があります。裁判所に納める手数料は、裁判で請求する金額に応じて変動します。

裁判にかかる手数料の例
請求額 手数料(印紙代)
50万円 5000円
300万円 2万円
1000万円 5万円

弁護士報酬は、事件の種類、複雑さ、請求する金額に応じて、個別にご依頼者様と相談の上で決められます。裁判にかかる費用の大半は、弁護士報酬であるといえるでしょう。なお、交通事故や不倫の慰謝料請求のように、契約関係のない相手に対して損害賠償請求を行う場合には、損害額の約1割分の弁護士費用を裁判所が認めてくれます。

裁判には費用と時間がかかりますので、費用対効果の点で実際に裁判を起こすかどうか悩ましい場合が多いのも事実です。その点も含めて、一度弁護士にご相談いただければ、他の解決方法も含めて、的確なアドバイスをさせていただきます。

Q 相手から裁判を起こされてしまいました。どのように対応すればよいですか?

裁判を起こされた場合に、一番気をつけるべきことは、裁判を放置しないことです。裁判所から、訴状を受け取って第1回の裁判期日の呼出しに出頭しなかった場合、欠席判決といって、相手の請求内容がそのまま判決として認められてしまいます。

最も無難な対応は、第1回の裁判期日より前に弁護士に依頼し、弁護士に代理人として裁判手続を行ってもらうことです。どうしても、第1回期日までに時間がない場合には、第1回期日に出頭するか、裁判所から送られてきた答弁書という題名の書式の中に、「原告の請求を棄却する
という一文にチェックマークをして、FAX等で提出してください。そうすれば、欠席判決を避けることができます。

そして、できる限り、裁判手続について、弁護士に依頼してください。ご本人だけで手続を行い、方法を誤ると、払わなくても良いお金を払わなければならないという最悪の結果につながるおそれがあります。

裁判を起こされた場合の対応方法 ●第1回期日より前に弁護士に依頼する。
●裁判所に出頭して意見を述べる。
●答弁書を提出する。
●答弁書提出後に、弁護士に依頼する。

Q 裁判を起こすべきかどうか迷っています。どのような場合に裁判を起こせばいいのですか?

まず、裁判を起こす前に考えるべきことは、相手にお金を請求するのであれば、相手からお金を現実的に回収できる可能性があるのかどうかです。せっかく費用と時間と手間をかけて裁判で勝訴しても、相手に全く資産がなければ、判決は紙切れ同然です。

裁判を起こすことが有効な場面とは、相手に資産があるが、言い分に争いがあって支払われない場合や、相手に資産があるのは確かだが、何らかの理由で任意に支払ってくれない場合などです。

裁判をするには、時間も費用もかかります。まずは、裁判以外の方法の解決手段をできる限り検討していただき、どうしても裁判以外で解決できる方法がないという場合で、相手に資産がある場合に、裁判を起こす意味があります。